ソーシャルレンディングで貸し倒れを防ぐ方法
ソーシャルレンディングで一番いやなこと=貸し倒れ
どのソーシャルレンディング投資家に聞いても、同じ答えが返ってくるでしょう。
ソーシャルレンディング投資をするうえで、一番、嫌な事。
それは、出資したファンドが、貸し倒れの憂き目にあうことです。
なお、「貸し倒れ」というと、いささか、表現が曖昧ですが、要は、借り手企業からソーシャルレンディング事業者に対する元利金の返済が遅れて(=遅延が生じて)、かつ、ようやく償還されたと思ったら、元本割れしている、というケースのことですね。
ソーシャルレンディング投資で、貸し倒れ発生は防げるのか
投資家の立場から出来ることは、実際問題、限られます。
例えば、借り手企業からソーシャルレンディング事業者に対する元利金の返済が遅れた場合、ソーシャルレンディング事業者は債権回収に乗り出しますが、この債権回収プロセスには、投資家は関与できません。
あくまでも、ソーシャルレンディング事業者に任せるのみ、という立場となります。
その理由は、ソーシャルレンディング事業者と投資家との間で締結される、匿名組合契約、という契約タイプにあります。
匿名組合契約において、投資家は、匿名組合員となり、ソーシャルレンディング事業者は、営業者となります。
そしてファンドの実際の事業にまつわる全ての権限は、匿名組合員ではなく、営業者に帰属します。
匿名組合員が要求できるのは、利益の分配のみ。
これが、匿名組合契約という契約スキームなのです。
では、投資家として、何が出来るか。
本記事では、それを考えたいと思います。
まずは、ソーシャルレンディング事業者選びをしっかりと。
ここがまず第一に大切です。
変なソーシャルレンディング事業者には、投資口座を開設しないこと。
というのも、ソーシャルレンディング事業者そのものが不正業者であれば、その後のファンド選びなど、本末転倒だからです。
まずは、ソーシャルレンディング事業者選び。
このことを、忘れないようにする必要があります。
担保内容をしっかり精査
担保内容さえしっかりしていれば、万が一、借り手企業からソーシャルレンディング事業者への返済が滞っても、ソーシャルレンディング事業者は、自身の担保権を行使して、貸付債権の回収を図ることが出来るはずです。
逆に、無担保・無保証型のファンドの場合、借り手企業の資産状況によっては、貸付債権の回収は、極めて困難となることが予想されます。
なお、担保付だからといって、無条件で安心して良い、というわけでは、決してありません。
担保内容についても、しっかりとした精査が必要です。